乳幼児からご高齢の方まで病気や障害に関わらずすべての方にご利用いただけます
令和6年(2024 年)医療保険法改定により、当ステーションは、地方厚生局長等に届け出たステーションの看護師等が、介護保険法第3条第13項の規定によるオンライン資格確認により、ご利用者の診療情報や薬剤情報等を取得・活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
訪問看護医療DX情報活用加算
これに関する施設基準は以下の通りです。
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5条)第1条に規定するオンライン請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定するマイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、活用して訪問看護を行うことについて、当ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲示していること。